運転中にイヤホンで通話するとき、道路交通法第71条第5号の5で読むべきなのは括弧の中の一文です。この号が通話の禁止の対象にする無線通話装置は、「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの」に限られています。この記事では、この一文と、それとは別に効く都道府県の規則を、原文で確かめます。
第71条第5号の5:対象は「手で保持しなければ」話せない装置
道路交通法のこの号は、運転者が守ることとして次のように書いています。「自動車、原動機付自転車又は自転車(…)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。…)を通話(…)のために使用し、又は…画像表示用装置…に表示された画像を注視しないこと。」
読むときの要点は括弧の中です。この号が通話の禁止の対象として名指ししているのは、手で持たなければ話すことも聞くこともできない装置です。車、バイク、原付に加えて自転車も同じ号に入っています。停止しているとき、そして傷病者の救護や公共の安全の維持のためにやむを得ずおこなう通話は、号の中で除かれています。
第71条第6号と公安委員会規則:聞こえ方の決まり
第71条第6号は、前の各号のほかに「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を守るよう定めています。東京都ではそれが東京都道路交通規則第8条第5号で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」と定めています。条文の全文と、自転車での片耳の扱いは自転車のイヤホンは、片耳かどうかではなく聞こえるかどうかで決まるで読んでいます。
この記事で付け加えるのは対象の範囲です。同じ第8条は「車両等」を「車両又は路面電車」と定義しているので、車もバイクも原付も含まれます。そして第5号の5と違って、この規則は手で持つかどうかも、通話か音楽かも分けていません。
商品ページの「hands-free」が言っていること、言っていないこと
当店の商品ページにも通話の説明があります。EARSOLE 骨伝導 オープンイヤー スポーツイヤホン(執筆時点で39.99ドル)は「music, podcasts, and hands-free calls」、EARSOLE スマートワイヤレスイヤホン LCDタッチスクリーンケース付き(執筆時点で49.99ドル)は「phone calls, online meetings, and hands-free conversations」と書いています。
「hands-free」は、手を使わずに話せるという機能の説明です。第5号の5の括弧が書いているのも、手で保持するかどうかでした。一方、公安委員会規則の「聞こえないような状態」については、どちらのページも何も書いていません。聞こえ方は、機種ではなく運転しているときの状態で決まる書き方になっています。骨伝導という仕組みそのものについては骨伝導イヤホンを買う前に確かめる9項目で扱っています。
この記事で扱わないこと
- ある運転が違反になるかどうかの個別の判断:この記事では判断しません。
- 反則金や罰則の金額。
- 東京都以外の規則の文言:住んでいる都道府県の公安委員会規則を確かめてください。
出発前の二つの設定
- 通話を、スマートフォンを手に取らずに受けられる状態にしておく。第5号の5は、停止しているときを除いて、手で持って話す装置を通話に使わないよう定めた号です。
- 通話や音楽の音量を、周りの音や声が聞こえる範囲にしておく。規則が見ているのはイヤホンの種類ではなく、その状態です。
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